名古屋市で一軒家やマンションを購入した後、転勤や故郷に戻る事情で家を手放す必要が生じることがありますね。
不動産の売却には税金がかかると言われていますが、その具体的な内容を知らない方も少なくないでしょう。
今回は、不動産を売却する際にかかる税金の概要や計算方法、節税の方法などについて詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の種類には、主に次の3つがあります。
それぞれを解説していきます。
まず一つ目は、印紙税です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税の税額は契約書に記された金額によって変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
よって、売却を検討している場合は、できるだけ早く手続きを進めることをおすすめします。
金額は詳細に分かれていますが、軽減税率の期間中には、1000万円から5000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までであれば3万円が課税されます。
売却によって得られる金額と比較してみれば、大きな金額ではありませんが、しっかりと計画を立てることが大切です。
次に、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産の売却時には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要が生じます。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料もそれに応じて高額になります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
こうした税金や費用について事前に把握し、計画を立てることで、スムーズな不動産売却ができるでしょう。
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それは、「売れるまで仲介手数料半額」というサービスです。
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不動産を売却する際にかかる税金の概要や計算方法、節税の方法などについて詳しく紹介