不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説します。
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
書類には収入印紙を貼り付けて割印をすることで納税することができます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税は契約書類に記載されている金額に応じて税額が変わりますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されていますので、売却を検討している場合はなるべく早く売却することがおすすめです。
金額の細かい分類がありますが、軽減税率が適用される期間は、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合には1万円、5,000万円から1億円までの場合には3万円です。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、それほど大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自ら買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社へ支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料には消費税がかかります。
法律で規定されている通り、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を足した額に消費税が課税されます。
不動産売却にかかる税金の種類は?