2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の一部規定において、2023年度の税制改正によって変更がありました。
以下では、その変更点の内2つを詳しく解説していきます。
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生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前に財産を贈与された場合、相続税が課されない特典や、年間で110万円以下であれば非課税となる贈与税の枠が存在します。
しかし、被相続人が亡くなった後に特定の期間内に贈与された財産に生前贈与加算という制度が適用され、その金額も相続税として納税する必要があります。
かつてはこの加算期間は3年間でしたが、最近の税制改正でこの期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに行われた贈与は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前の贈与については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この7年間に贈られた財産の一部が相続税の対象となることとなります。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、これによって年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
そしてもう一つは相続時精算課税であり、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円までの贈与税が非課税とされ、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できなかったのですが、2023年の税制改正により110万円の基礎控除が新たに導入されました。
これにより、相続時精算課税を選択した場合でも、110万円の控除を受けることが可能となりました。
2023年度税制改正による変化