海外への不動産投資は、相続税の観点からも重要となってきています。
例えば、日本に住んでいる方が海外に不動産を所有している場合、その不動産は相続財産として扱われ、相続税の対象になります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
日本に住んでいる場合、相続税は常に日本で課されます。
一方、海外に住んでいる場合は、相続税の対象となるかどうかは居住期間によって変わります。
まず、相続人が日本に住んでいるか、もしくは海外に住んでいるが5年未満の場合は、相続税は日本で課されます。
つまり、海外不動産も相続財産として課税の対象になります。
一方、相続人が海外に住んでおり、かつ居住期間が5年以上の場合も、相続税は日本で課されます。
居住期間が5年未満の場合と同様に、相続人と被相続人の居住地に関わらず、海外不動産は相続財産として課税されます。
しかし、相続人も被相続人も5年以上海外に住んでいる場合は、海外の資産には日本の相続税がかからないというルールがあります。
ただし、このルールは相続人と被相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限られます。
相続税を軽減するために海外不動産を所有することは、有効な方法といえます。
ただし、個々の状況によって異なるため、専門家と相談することが重要です。
海外不動産を相続税対策の一環として検討する際は、自身の居住状況や相続人の状況を考慮し、税務の専門家に相談することをおすすめします。
海外への不動産投資は、相続税の観点からも重要