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土地と建物の評価額は各自治体が決める

土地と建物の評価額は各自治体が決める
固定資産税評価額は、土地や建物の評価方法を規定した「固定資産評価基準」に基づいて、土地や建物の登記時に各自治体の固定資産評価員が1軒ずつ確認して決定されます。
具体的には、土地の評価額は、毎年1月1日に決まる公示価格の約70%を目安に、土地が所在する地域(市街化区域や市街化調整区域など)や道路への接続状況、形状や面積などを詳細に評価します。
つまり、所有している土地の評価額は、公示地価を目安にすることでおおよその評価額を概算することができます。
例えば、公示価格が1,000万円であれば、約70%の700万円が評価額の目安となります。
一方、建物の評価額は、土地とは異なり再建築価格を基準に決定されます。
再建築価格とは、同じ物件を現在再建築した場合にかかる費用を考慮して算出されるもので、経年劣化を考慮して評価額が算出されます。
具体的な計算は複雑ですが、一般的には再建築価格の約50~70%が評価額となります。
また、新築の固定資産税評価額は、請負工事金額の約50~60%が目安とされます。
ただし、建物の構造や面積などによって評価額が異なることに留意する必要があります。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
固定資産税の評価額は、3年に1度見直されます。
不動産鑑定士によって評価され、その結果に基づいて市町村が税額を決定します。
ただし、評価の基準は個別の判断に委ねられておらず、公示価格が基準とされています。
公示価格は不動産市場の動きに応じて変動するため、評価額と公示価格の乖離が生じないように注意が払われています。

土地と建物の評価額は各自治体が決める
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