マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合の注意点
マンションを購入する際には、いくつかの注意点があります。
特に、売買契約を結んだ後にキャンセルする場合は、ペナルティが生じる可能性があるため、注意が必要です。
売買契約前のキャンセル
マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しといったステップに分けられます。
購入申し込みの段階では、まだ売買契約は結ばれておらず、法的な拘束力はありません。
そのため、この時点ではキャンセルしてもペナルティは生じませんし、申込金も全額返金されます。
売買契約後のキャンセル
一方、売買契約を結んだ後にキャンセルする場合は注意が必要です。
この段階では、売買契約によって法的な拘束力が生じますので、キャンセルによってペナルティが発生する可能性があります。
ただし、ペナルティといっても、新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
売買契約時の手付金の目安
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度です。
この金額はかなりの額となります。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金とは
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
数百万円など大きな額になることもあります。
契約が正常に進めば、この手付金は購入代金の一部として活用されます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅建業者であれば、「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方であれば、重要事項説明書および不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されます。
契約締結後、引き渡しまでに数カ月を要する場合のスケジュール調整の一般的な方法
一般的に契約締結後約1カ月が目安とされていますが、引き渡しまでに数カ月の余裕がある場合、多くの場合は中間の日程を設定することが一般的です。
これは、引き渡し日までの期間をより具体的に把握し、関係各所との調整をスムーズに行うためです。
具体的な引き渡し日程は契約内容や関係者の都合によって異なるため、個別に調整する必要があります。
違約金についての注意事項
一部のケースでは、手付金の放棄に加えて「違約金」というものが設定されることがあります。
違約金の金額は契約内容によって異なりますが、一般的には購入代金の1~2割程度になる場合がありますので、特に注意が必要です。
違約金は、契約に明記された履行義務を怠った場合に発生するものであり、契約違反の責任を負うことを意味します。
「履行に着手する」とは
「履行に着手する」とは、契約に定められた義務や条件を果たし始めることを指します。
具体的には、契約に基づく行動や支払いを開始することを意味します。
例えば、住宅の購入契約をした場合、履行に着手するとは、支払い手続きを済ませたり、住宅ローンの申し込みを始めたりすることを指します。
契約によって要求される履行の内容は異なるため、契約書をよく読み、義務や条件を正確に理解することが重要です。
契約を遵守するためには、適切なタイミングで履行に着手する必要があります。
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合の注意点